論 点

要  件 
  意義
  相続時精算課税制度とは、
イ) 事前の仮贈与
 生前に財産を推定相続人に「贈与」し、実際に相続が発生したときに、その生前贈与した財産・資金を含めて、相続税を計算しなおす(精算する)制度です。

ロ) 事業承継税制に拠る特例
 2015年1月1日から、受贈者が、推定相続人の外に、事業承継税制により会社の番頭さん等の「血縁外」の者も、上記イ)項の適用を受けることができるようになりました。
 詳細規則(施工令等)が順次、発表されますのでご注目下さい。

 対象
・ 贈与者は、65歳以上の父母(住宅資金贈与の場合は年齢制限なし)
・ 2015年1月1日から、上記「65歳」が、「60歳」に改正されます
・ 受贈者は、20歳以上の子(代襲相続を含む)
・ 2015年1月1日から、上記「子」が「子及び孫」に改正されます

 対象財産
・財産の種類に制限はありません(現物でも現金でも)

 非課税額
 累計で2,500万円まで

 雑則等
・ 贈与受けた日の翌年3月15日までに税務署に届出る
・ 贈与者ごとに、「制度」を適用する
 (父のみ、祖父のみ等)
・ この制度を選択した場合は、撤回できない
・ 相続税額は、贈与時の時価で計算(精算)する
・ 制度適用中に支払った贈与税は、相続申告の相続税
 から控除(調節)する。払いすぎになるときは、
 還付される。

生前贈与の活用
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        4 相続時精算課税制度(生前贈与税の猶予制度)

謂わば「遺産の前渡し」です。受贈時には贈与税が一切掛らない仕組みです。相続申告で精算しようと云う訳です。

  


        

 4 相続時精算課税とは
 



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