論 点 |
要 件 |
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意義 | 相続時精算課税制度とは、 イ) 事前の仮贈与 生前に財産を推定相続人に「贈与」し、実際に相続が発生したときに、その生前贈与した財産・資金を含めて、相続税を計算しなおす(精算する)制度です。 ロ) 事業承継税制に拠る特例 2015年1月1日から、受贈者が、推定相続人の外に、事業承継税制により会社の番頭さん等の「血縁外」の者も、上記イ)項の適用を受けることができるようになりました。 詳細規則(施工令等)が順次、発表されますのでご注目下さい。 |
対象 | ・ 贈与者は、65歳以上の父母(住宅資金贈与の場合は年齢制限なし) ・ 2015年1月1日から、上記「65歳」が、「60歳」に改正されます ・ 受贈者は、20歳以上の子(代襲相続を含む) ・ 2015年1月1日から、上記「子」が「子及び孫」に改正されます |
対象財産 | ・財産の種類に制限はありません(現物でも現金でも) |
非課税額 | 累計で2,500万円まで |
雑則等 | ・ 贈与受けた日の翌年3月15日までに税務署に届出る ・ 贈与者ごとに、「制度」を適用する (父のみ、祖父のみ等) ・ この制度を選択した場合は、撤回できない ・ 相続税額は、贈与時の時価で計算(精算)する ・ 制度適用中に支払った贈与税は、相続申告の相続税 から控除(調節)する。払いすぎになるときは、 還付される。 |
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